2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
スルガ銀行は、不正融資にかかわった役職員百十七人を処分、融資先シェアハウスオーナーの約六割と債務の減免で合意しています。金融庁が監督官庁としてスルガ銀行の不正融資を見逃さず、正したからです。 しかし、本件においてスルガ銀行と同じ役割を果たしたジャックスなどの信販会社は、金融庁の管轄下にはなく、銀行法の適用も受けない。
スルガ銀行は、不正融資にかかわった役職員百十七人を処分、融資先シェアハウスオーナーの約六割と債務の減免で合意しています。金融庁が監督官庁としてスルガ銀行の不正融資を見逃さず、正したからです。 しかし、本件においてスルガ銀行と同じ役割を果たしたジャックスなどの信販会社は、金融庁の管轄下にはなく、銀行法の適用も受けない。
シェアハウスオーナーは、実勢とかけ離れた高い家賃収入を保証されて、しかも、不動産購入の必要額のほぼ全額を当のスルガ銀行が融資することも約束されている。それによって、本来不当であると感じられる、高額であるはずのシェアハウスの価格にお墨つきが与えられているような状況がつくり出されていたわけです。
まず、スルガ銀行はシェアハウスオーナーに対してシェアハウス用の土地購入及び建物建設資金の融資を行っておりましたが、当該融資の営業推進に当たりましては、スマートデイズ関連の不動産販売会社を窓口としたいわゆるチャネル営業、これが活用されておりました。このチャネル営業を活用したスルガ銀行の融資に関しましては、幾つかの問題点が指摘されております。
それから、シェアハウスオーナーにつきましては、先ほど申しましたように、不動産売買の二重契約につきまして、不動産売買の契約は顧客自らが締結しておりまして、顧客も認識の上で行われていたと考えられます。 以上がシェアハウス案件の基本的な構造でございますけれども、金融庁といたしましては、現在実施中の検査におきます実態把握の結果を踏まえまして、厳正かつ適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
不動産会社スマートデイズと、またスルガ銀行、シェアハウスオーナーが登場するのでありますが、それぞれどのような位置付けにあるのか、またどのような問題があるのか、この全体像についてお伺いしたいと思います。